〇(資料)〔別表第7〕厚生労働大臣の定める疾病等
1.末期の悪性腫瘍 |
2.多発性硬化症 |
3.重症筋無力症 |
4.スモン |
5.筋萎縮性側索硬化症 |
6.脊髄小脳変性症 |
7.ハンチントン病 |
8.進行性筋ジストロフィー症 |
9.パーキンソン病関連疾患※1 |
10.多系統萎縮症※2 |
11.プリオン病 |
12.亜急性硬化性全脳炎 |
13.ライソゾーム病 |
14.副腎白質ジストロフィー |
15.脊髄性筋萎縮症 |
16.球脊髄性筋萎縮症 |
17.慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
18.後天性免疫不全症候群 |
19.頸髄損傷 |
20.人工呼吸器を使用している状態 |
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※1 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度又はIII度のものに限る)
※2 線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群
※〔別表第7〕に該当する場合は、介護保険(介護予防を含む)の認定を受けていても訪問看護は医療保険の適用になります。
〇(資料)〔別表第8〕厚生労働大臣が定める状態等
※重症度の高いご利用者 |
介護保険:特別管理加算I 医療保険:特別管理加算(重症度高)5,000円 |
在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投与指導管理もしくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にあるご利用者。又は、気管カニューレもしくは、留置カテーテルを使用している状態にあるご利用者。 |
※特別な管理が必要なご利用者 |
介護保険:特別管理加算II 医療保険:特別管理加算2,500円 |
在宅自己腹膜灌流指導管理 |
在宅血液透析指導管理 |
在宅酸素療法指導管理 |
在宅中心静脈栄養法指導管理 |
在宅成分栄養経管栄養法指導管理 |
在宅自己導尿指導管理 |
在宅人工呼吸指導管理 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
在宅自己疼痛管理指導管理 |
在宅肺高血圧症患者指導管理 |
在宅患者訪問点滴注射管理指導料算定者(点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態) |
人工肛門もしくは人工膀胱を設置している状態のご利用者 |
真皮をこえる褥瘡(床ずれ)の状態にあるご利用者 1.NPUAP分類III度又はIV度 2.デザイン分類D3.4又はD5 |
ご利用料金の目安
〇介護保険サービス利用料(要介護1~5の認定を受けた方)(10割の金額で掲載)
所要時間 |
基本料金 |
夜間・早朝料金 |
深夜料金 |
20分未満 |
3,359円 |
4,198円 |
5,038円 |
30分未満 |
5,039円 |
6,298円 |
7,558円 |
30分~60分未満 |
8,806円 |
11,007円 |
13,209円 |
60分~90分未満 |
12,069円 |
15,086円 |
18,103円 |
〇介護保険サービス利用料(要支援1~2の認定を受けた方)(10割の金額で掲載)
所要時間 |
基本料金 |
夜間・早朝料金 |
深夜料金 |
20分未満 |
3,242円 |
4,052円 |
4,863円 |
30分未満 |
4,825円 |
6,031円 |
7,237円 |
30分~60分未満 |
8,495円 |
10,618円 |
12,742円 |
60分~90分未満 |
11,663円 |
14,578円 |
17,494円 |
※夜間・早朝(基本料金25%増し)午後6時~午後10時/午前6時~午前8時
※深夜(基本料金の50%増し)午後10時~午前6時
〇その他のサービスの加算料金(介護保険)(10割の金額で掲載)
加算 |
基本料金 |
内容 |
緊急時訪問看護加算1 |
6,420円 |
利用者の同意のもとに、必要に応じて緊急の対応を行うための24時間対応体制がある場合 |
特別管理加算1 |
5,350円 |
厚生労働大臣が定める状態にある方で特別な管理を必要とする方に対して、サービスの実施にあたり計画的な管理を行う場合 |
特別管理加算2 |
2,675円 |
初回加算(I) |
3,745円 |
退院した日に初回の訪問を行った場合 |
初回加算(II) |
3,210円 |
利用開始時、または過去2か月間に利用がない場合、訪問看護計画書を作成した場合 |
退院時共同指導加算 |
6,420円 |
主治医や他施設や入院中の職員と療養上必要な指導を行い文書を作成した場合 |
ターミナルケア加算 |
21,400円 |
亡くなった日および亡くなる前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施した場合 (予防訪問看護には適用されません) |
※上記の利用料の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画書に位置づけられたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
※上記金額の1割~3割(所得区分による)が利用料となります。
※特別管理加算については、資料〔別表第8〕厚生労働大臣が定める状態等を参照
〇医療保険サービス利用料
区分 |
基本料金 |
時間外の加算 |
基本療養費(看護師等の訪問で、週3日まで) |
5,550円/回 |
夜間・早朝訪問看護加算 2,100円
夜間(午後6時~午後10時まで) 早朝(午前6時~午前8時まで)
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基本療養費(看護師等の訪問で、週4日目以降) |
6,550円/回 |
難病等複数回訪問加算(2回/日) (3回以上/日)
|
4,500円 8,000円 |
緊急訪問看護加算(14日目まで) (15日目以降)
|
2,650円/回 2,000円/回 |
管理療養費(初日) |
7,670円/回 |
深夜訪問看護加算 4,200円 深夜(午後10時~午前6時まで) |
管理療養費(2日目以降) |
3,000円/回 |
〇その他のサービスの加算料金
訪問看護医療DX情報活用加算 |
50円/月 |
オンライン資格確認により、利用者様の診療情報を取得したうえで計画的な管理を行った場合 |
訪問看護ベースアップ評価料(I) |
780円/月 |
地方厚生局に届け出た事業所が、主として医療に従事する職員の賃金改善を図る体制にある場合(訪問看護管理療養費が算定されている場合) |
訪問看護ベースアップ評価料(II)18 |
500円/月 |
24時間対応体制加算 |
6,800円/月 |
利用者様の同意のもとに、必要に応じて緊急の対応を行うための24時間対応体制がある場合 |
特別管理加算(重症度高) |
5,000円/月 |
厚生労働大臣が定める状態にある方で特別な管理を必要とする方に対して、サービスの実施にあたり計画的な管理を行う場合 |
特別管理加算 |
2,500円/月 |
退院時共同指導加算 |
8,000円 |
入院先の職員と共に療養上必要な指導を文書で提供した場合 |
特別管理指導加算 |
2,000円 |
特別管理加算対象の利用者様に対して、退院時共同指導を実施した場合 |
退院支援指導加算 |
6,000円 |
退院日に在宅で療養上必要な指導を行った場合 |
長時間退院支援指導加算 |
8,400円 |
退院日に在宅で療養上必要な指導を長時間(90分以上)行った場合 |
ターミナルケア療養費1(死亡月1回のみ) |
25,000円 |
ターミナルケアを受け、在宅で亡くなった利用者 |
ターミナルケア療養費2(死亡月1回のみ) |
10,000円 |
特別養護老人ホームで亡くなった利用者 |
複数名訪問看護加算(看護職員と保健師/助産師/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士) |
4,500円 |
複数名が左記職種と同時に訪問看護を実施した場合 |
長時間訪問看護加算(週1回) |
5,200円 |
1回の訪問看護の時間が90分を超えた場合 |
情報提供療養費1~3 |
1,500円/月 |
※提出先が1(市区町村)2(義務教育学校)3(保険医療機関) |
※利用料は、お持ちの保険証の給付割合により1割~3割となります。