相談・申し込み・ご利用料金
相談・申し込みについて
1.当院の訪問看護を希望される場合(内容の説明だけでも可能です)
♦当院入院中の方は、病棟看護師にご相談ください。
♦当院外来の方は、外来看護師またはがん相談支援センターにご相談ください。
♦院外の方は、九州がんセンター訪問看護ステーションにご連絡ください。相談の予約をとらせていただきます。
2.当院の訪問エリア
福岡市南区・城南区・中央区・博多区・春日市・大野城市・那珂川市
その他の地域においても相談に応じます。
3.サービスを利用する際の保険について
1)介護保険の認定をお持ちの方
〇要支援認定の場合
地域包括支援センターまたは委託先の居宅介護支援事業所に、介護予防ケアプランの作成を依頼します。
このケアプランに「介護予防訪問看護」を組み入れてもらいましょう。
〇要介護認定の場合
居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどに相談して、居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問看護サービスを組み入れてもらいましょう。
2)医療保険で訪問看護サービスを利用する場合
1 | 40歳未満の方 |
2 | 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者) 条件:16特定疾患(資料参照)の対象者ではない方 |
3 | 40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者) 条件:16特定疾患の対象者であっても要支援・要介護に該当しない方 |
4 | 65歳以上の方(介護保険第1号被保険者) 条件:要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方も含む) |
5 | 要支援・要介護の認定を受けた方 条件:1)厚生労働大臣が定める疾病等の方 2)精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く) 3)病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方 *介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方、介護保険が優先となりますが、上記の場合は医療保険での介入となります。 |
3)かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です。
かかりつけ医が「訪問看護指示書」を訪問看護ステーションに交付することによって、訪問看護サービスを開始できます。
4)訪問看護の利用時間と回数
〔別表第7〕〔別表第8〕はこちら
ご利用料金について
医療保険、介護保険を利用することが可能です。
年齢、疾患、病気の状態等により、利用する保険が異なります。
詳しい料金に関しましては、お気軽にご相談下さい。ご利用料金の目安はこちら