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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年09月30日

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入される制度です。
※長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
この制度により、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費として患者さんにご負担いただきます。
詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

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