ご相談・申し込みこのページを印刷する - ご相談・申し込み

訪問看護について

1.訪問看護ご相談・申し込み窓口

  • 当院入院中の方は、病棟看護師にご相談ください。
  • 当院外来の方は、外来看護師またはがん相談支援センターにご相談ください。
  • 院外の方(医療関係者・患者さん)は、九州がんセンター訪問看護ステーションに直接ご連絡ください。
TEL
092-555-5102
受付時間
9:00-17:00

2.訪問エリアについて

乗用車で片道30分圏内(福岡市・大野城市・那珂川市・春日市)
その他の地域につきましてはご相談ください。

3.訪問看護の内容

病状の観察と看護

  • 退院直後の体調管理や日々の体調管理
  • 手術や化学療法、放射線治療後の副作用への対応

日常生活のお手伝い

  • 入浴や行為など清潔のケア
  • 食事や口腔ケアなどの介助および指導

医療処置の実施

  • ご自宅での酸素吸入や点滴、ストーマケアの管理
  • 吸引やカテーテルの管理

苦痛の緩和

  • 痛み、呼吸困難、倦怠感などを和らげるケア

療養環境の調整

  • ご自宅での療養生活にかかわる、自宅環境の確認や、福祉用具などの指導

在宅療養への移行支援

  • 病棟や外来の看護師と連携し、退院後の在宅療養に向けた準備や指導

ターミナルケア

  • ご本人やご家族の思いに沿って、その人らしい療養生活を送ることができるような支援

その他

  • ご家族への介護支援や相談、精神・心理的な看護や介護予防など

4.「訪問看護指示書」について

訪問看護サービスを受けるためには、必ずかかりつけ医(主治医)に作成・発行していただく「訪問看護指示書」が必要です。

訪問看護プランの策定:介護保険での訪問看護サービス利用

介護保険の認定をお持ちの患者さんの場合

  • 要支援認定の場合
    地域包括支援センターまたは委託先の居宅介護支援事業所に、介護予防ケアプランの作成を依頼します。居宅サービス計画(ケアプラン)に「介護予防訪問看護」を組み入れてもらいます。
  • 要介護認定の場合
    居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談し、ケアプランに訪問看護サービスを組み入れてもらいます。
ご利用料金

訪問看護プランの策定:医療保険での訪問看護サービス利用

介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方は、介護保険での利用が優先となりますが、下記の場合は医療保険での訪問看護サービス利用となります。
  • 40歳未満の方
  • 40歳以上65歳未満の方で16特定疾患(疾患名はこちら)の対象ではない方
  • 40歳以上65歳未満の方で16特定疾患の対象者であっても要支援・要介護に該当しない方
  • 65歳以上の方で要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方も含む)
  • 要支援・要介護の認定を受けた方で下記の条件に当てはまる方
    条件:
    1.厚生労働大臣が定める疾病等(別表第7)の方 別表第7はこちら
    2.精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)
    3.病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある方
ご利用料金

訪問回数について

利用する保険や病状などによって、訪問回数が変わります。

(たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアルより抜粋)
※上記の回数より多い訪問を希望される場合や、自宅以外の訪問を希望される場合は自費になりますので、ご相談ください

16特定疾患について

公的介護保険は一般に65歳以上が対象ですが、40~64歳でも16特定疾患が原因で要介護状態になった場合は、公的介護保険による介護サービスを受けることができます。

16特定疾患

  • がん(医師が一般に認められている医学的所見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
    (脳血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化により、日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群)
  • 多血糖萎縮症(線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症)
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性膝関節症

別表第7:厚生労働大臣の定める疾病等

1 末期の悪性腫瘍 2 多発性硬化症 3 重症筋無力症
4 スモン 5 筋萎縮性側索硬化症 6 脊髄小脳変性症
7 ハンチントン病 8 進行性筋ジストロフィー症 9 パーキンソン病関連疾患※1
10 多系統萎縮症※2 11 プリオン病 12 亜急性硬化性全脳炎
13 ライソゾーム病 14 副腎白質ジストロフィー 15 脊髄性筋萎縮症
16 球脊髄性筋萎縮症 17 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 18 後天性免疫不全症候群
19 頸髄損傷 20 人工呼吸器を使用している状態
※1  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る)
※2 線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群
※別表第7に該当する場合は、介護保険(介護予防を含む)の認定を受けていても訪問看護は医療保険の適用になります。

別表第8:厚生労働大臣が定める状態等

重症度の
高い利用者
  • 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理または在宅強心剤持続投与指導管理もしくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある利用者
  • 気管カニューレもしくは、留置カテーテルを使用している状態にある利用者
介護保険:特別管理加算I
医療保険:特別管理加算(重症度高)
特別な管理が
必要な利用者
  • 在宅自己腹膜灌流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理
  • 在宅人工呼吸指導管理
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
  • 在宅自己疼痛管理指導管理
  • 在宅肺高血圧症患者指導管理
  • 在宅患者訪問点滴注射管理指導料算定者
    (点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態)
  • 人工肛門もしくは人工膀胱を設置している状態の利用者
  • 真皮をこえる褥瘡(床ずれ)の状態にある利用者
    1. NPUAP分類III度またはIV度
    2. デザイン分類D3.4またはD5
介護保険:特別管理加算II
医療保険:特別管理加算