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緊急事態宣言に伴うお知らせについて

2020年04月07日

緊急事態宣言に伴うお知らせについて

 

 この度、緊急事態宣言が発令され、当院が所在する福岡県も対象地域とされました。国立病院機構の病院にあっては、緊急事態下にあっても各病院の機能や体制に応じて診療を継続して提供することを基本としております。
 当院においても、診療を継続し、診療体制については、維持していくこととしておりますが、新型コロナウイルス感染症への対応や人員体制の都合などにより、診療体制を変更する場合がありますのでご理解ください。
 また、当院では、感染症対策として、日頃から手指衛生の徹底や個人防護具の適切な着脱など感染対策に取り組んでいるとともに新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえて全職員及び業務委託先職員を対象に健康状況の確認を行い、風邪症状等に応じて勤務から外すなどの対応をとっています。また、入館する者について検温や問診を行っております。
万が一、職員の感染が判明した場合には、濃厚接触者の就業停止や関係機関の指導の下消毒などの適切な措置を行うこととしており、安心・安全な医療の提供に努めることとしています。

 新型コロナウイルス感染症の対応は、前例のないことでありますが、国や県、市町村、関係機関とも連携を図りながら地域に必要な医療の提供継続に取り組んでまいります。

 

<参考>
国立病院機構は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条に基づく指定公共機関として、緊急事態にあっては、自ら定めた業務計画に基づき、医療を確保するための必要な措置を講じることとされています。

 

令和2年4月7日
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター院長

 

平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法
定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
六 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
(医療等の確保)
第四十七条 病院その他の医療機関又は医薬品等製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る。)又は同法第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の二十第一項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第十三条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る。)、同法第二十三条の二の三第一項の登録又は同法第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者をいう。)若しくは医薬品等販売業者(同法第二十四条第一項の許可、同法第三十九条第一項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る。)又は同法第四十条の五第一項の許可を受けた者をいう。第五十四条第二項において同じ。)である指定公共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、医療又は医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造若しくは販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。

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