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医療費・生活費などの支援

医療費・生活費などの支援

医療費・生活費など、経済的負担を支援するさまざまな制度があります。ここではその一部をご紹介します。(平成28年3月末現在)

高額療養費制度

同じ月内の医療費が高額になった時、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。 
年齢や所得、加入健康保険により、自己負担限度額は異なります。
詳しくはお手持ちの保険証を発行している各保険者、もしくは当センターにお問い合わせください。

限度額適用認定証

限度額適応認定証を窓口に提示することで、窓口でのお支払いが「自己負担限度額(保険対象の診療のみ)」までになります。

ご加入されている健康保険の担当窓口(国民健康保険担当課・全国健康保険協会・組合健康険など)に申請して、「限度額適用認定証」を交付してもらい、計算窓口(入院中の方は入院受付)に毎月必ずご提示下さい。

※保険料滞納等がある場合、限度額適応認定証の交付が受けられない場合がありますのでご注意ください。

傷病手当

傷病手当の対象は、社会保険に加入している方です。
業務以外の病気やケガのために仕事を休み、十分な報酬を受けられない時に申請し認められると健康保険者から傷病手当金が支給されます。

申請に必要な書類等は各保険者によって異なりますので、ご加入されている保険者、もしくは当センターにお問い合わせください。

生活保護

病気や障害、高齢などの理由により収入を得ることが困難で利用できる制度やあらゆる支援を活用しても生活保護で定める最低生活費を下回っている場合、国の責任において健康で文化的な生活を国が保障し自立を助ける制度です。本人が申請し、調査後保護基準を満たした場合、開始されます。

申請窓口は居住地の市町村福祉課生活保護担当または現在地を管轄する福祉事務所です。